相続を争族としないために-遺言書の作成・検証-
相続紛争の処理
他士業とのネットワーク-相続の総合コンサルタント-
相続問題については、俗に「争族」という字があてられるほど、相続人や被相続人を巡る様々な関係者の間で、非常に深刻かつ長期にわたって争いが紛糾する場合があります。
被相続人の立場からは、遺族間での紛争を未然に防ぐために適式かつ有効な内容の遺言書を作成しておくことが望ましいといえます。
遺言は、その作成様式が法律で厳格に定められています。したがって、その作成を法律の専門家である弁護士に依頼したり、様式や内容について弁護士の検証を経ておくことは有益です。
遺言書が存在しない・仮に遺言書が作成されていてもその存在・内容等に納得できない相続人間で紛争に発展するケースは少なくありません。
相続財産に多額の借金が含まれているということもあります。
相続手続において依頼者を代理して裁判所における手続きを行えるのは弁護士です。したがって、相続紛争処理についてのノウハウを有しているのも弁護士です。
また、相続においては、相続人の確定、相続財産の範囲・評価、寄与分・特別受益の有無・内容、遺留分の有無・内容といった煩雑な処理や専門的判断が必要な場面がついてまわります。
相続問題や紛争の初期段階から弁護士に相談・依頼することは、紛争処理の実効性・正確性という意味でも有益です。
相続においては、相続人間の取り分を巡る紛争以外にも税金・登記・年金等の処理も絡んできます。当事務所では紛争解決後の処理についても、当事務所の有するネットワークを活用し、公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士といった適切な専門家と連携して案件の適正な処理を指向しています。