経済的な立て直し
取立ストップ
費用分割払可
弁護士が関与する個人の方の債務整理手続き(借金問題)の方法は、主に「任意整理手続」、「自己破産手続」、「個人再生手続」の三つに分けることが出来ます。これらの手続きを弁護士が代理して行うことで借金問題を抱える方々が経済的に立ち直れるよう尽力します。
いずれの手続きをとるにせよ、債権者に対して、弁護士が受任した旨の通知を発送することによって債務者(依頼者)に対する直接の取立が禁止されることから、取立の連絡がストップし、以降は当事務所が窓口となって債権者と交渉をします。
依頼にあたって、一番心配なのが弁護士費用になりますが、借金の返済に窮している方に一括で着手金の支払いを要求することは依頼を断ることと同義です。
したがって、費用の分割支払・後払い等、弁護士費用のお支払いについては柔軟に対応致します。
また、生活保護を受給されている等、経済的に極めて困窮した方で要件を満たす方については法テラスの民事法律扶助制度の利用が可能です。
裁判所を通さずに借金総額の減額・支払方法の変更をする手続きです。
債権者一社ずつとそれぞれ交渉をして、利息をカットしたり、毎月の支払額を変更して低額での分割払いにします。
利息制限法に違反した高金利での借入先と長期取引が存在する場合、借り方・返し方にもよりますが、返済すべき元金額が大幅に減額になる・皆無であるという場合もあります。それどころか払いすぎた利息が取り戻せる(過払い金)という場合もあります。